過去の学科試験問題

こちらに掲載しております免許試験問題は、実際に実施した試験問題として、財団法人安全衛生技術試験協会が公表したもののアーカイブとなっております。
※試験問題の解答に対する解説等には一切お答えしておりませんのでご了承ください。

【掲載過去問一覧】(科目名をクリックしてください)

●クレーン・デリック運転士[クレーン限定]

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成25年7月~平成25年12月実施分)
(平成25年1月~平成25年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成20年7月~平成20年12月実施分)
(平成20年1月~平成20年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年7月~平成18年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)
(平成13年7月~平成13年12月実施分)
(平成13年1月~平成13年6月実施分)
(平成12年7月~平成12年12月実施分)

●クレーン・デリック運転士[限定なし]

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成25年7月~平成25年12月実施分)
(平成25年1月~平成25年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成20年7月~平成20年12月実施分)
(平成20年1月~平成20年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年7月~平成18年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
以下デリック運転士
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●移動式クレーン運転士

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成25年7月~平成25年12月実施分)
(平成25年1月~平成25年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成20年7月~平成20年12月実施分)
(平成20年1月~平成20年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年7月~平成18年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)
(平成13年7月~平成13年12月実施分)
(平成13年1月~平成13年6月実施分)
(平成12年7月~平成12年12月実施分)

●ボイラー技士(特級・一級・二級)

一定規模以上のボイラーは、ボイラー技士免許を有する者でなければ取り扱うことができません。また、取り扱うボイラーの伝熟面積の大きさに従い、特級・一級・二級の資格を持つ者を作業主任者として専任しなければなりません。
ボイラー技士は、工場・学校・病院・超高層ビルなどの熱源となっている各種ボイラーを管理します。

特級ボイラー技士

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

一級ボイラー技士

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

二級ボイラー技士

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●ボイラー溶接士(特別・普通)

溶接によって作られるボイラーまたは第一種圧力容器の製造・改造・修理などを行う際に必要な資格です。
◆特別ボイラー溶接士は、すべてのボイラーについて溶接を行うことができます。
◆普通ボイラー溶接士は、溶接部の厚さが25mm以下のボイラーに限り溶接を行うことができます。

特別ボイラー溶接士

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

普通ボイラー溶接士

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●ボイラー整備士

一定規模以上のボイラーまたは第一種圧力容器について、ボイラー水等を輩出し、本体・付属装置等を整備する業務に携わる方に必要な資格です。

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●揚貨装置運転士

制限荷重が5トン以上の揚貨装置を運転するために必要な資格です。
揚貨装置は、船舶に取り付けられたデリックやクレーン設備をいい、これを用いて陸から船へ、あるいは船から陸へ積載貨物を積み替える港湾での荷役作業に用いられています。

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●発破技士

火薬類を用いる発破の作業には、せん孔・装てん・結線・点火及び後処理等の作業がありますが、これらについては大きな危険を伴うため、発破の業務には国の定めた資格者があたることになっています。発破技士は、発破作業に直接携わる特殊技術者として土木工事や砕石現場等で活躍しています。

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●ガス溶接作業主任者

アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置等を用いて行う金属の溶接・溶断または加熱の作業を行う場合には、ガス溶接作業主任者免許を受けた者の中からガス溶接作業主任者を選任することが必要です。作業主任者は、これらの業務全般の責任者として作業方法の決定及び作業者を指揮する等の職務に携わります。

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●林業架線作業主任者

山林で伐採された原木は、山の斜面に設置された機械集材装置や運材索道を用いて搬出されますが、機械集材装置や運材索道を組み立てたり、解体したりする作業及びこれらを用いて集材や運材の作業を行う場合は、林業架線作業主任者免許を受けた者の中から林業架線作業主任者を選任することが必要です。作業主任者は、これらの設備の組立てや整備・解体及び実際の集材・運材作業に際し、作業方法の決定及び作業従事者を指揮する等の職務に携わります。

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●衛生管理者(第一種・第二種)

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者の数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち衛生に係わる技術的な時以降を管理させなければなりません。
◆第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
◆第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。

第一種衛生管理者

(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

第二種衛生管理者

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●高圧室内作業主任者

高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフトの内部において行う作業に限る)を行う場合は、高気圧障害を防止する直接責任者として高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに高圧室内作業主任者を選任することが必要です。作業主任者は、作業方法の決定及び作業者を指揮する等の職務に携わります。

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●エックス線作業主任者

エックス線装置(医療用または波高値による定格管電圧が1000KV以上の装置を除く)を用いる作業を行う場合は、エックス線による障害を防止する直接責任者としてエックス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとにエックス線作業主任者を選任することが必要です。作業主任者は、作業方法の決定及び作業者を指揮する等の職務に携わります。

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●ガンマ線透過写真撮影作業主任者

ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業については、ガンマ線による障害防止の直接責任者としてガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任することが必要です。作業主任者は、作業方法の決定及び作業者を指揮する等の職務に携わります。

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●潜水士

潜水器を使用し、空気圧縮機・手押しポンプによる送気やボンベからの給気を受けて、潜水の業務に就くためには、高気圧障害その他の危険が大きいことから、潜水士免許を受けなければなりません。
潜水士は、特殊技術を生かした、水中での土木作業やサルベージ作業、水産物採取等で必要のほか、海洋開発等新しい分野でも活躍の場が広がっています。

(令和7年7月~令和7年12月実施分)
(令和7年1月~令和7年6月実施分)
(令和6年7月~令和6年12月実施分)
(令和6年1月~令和6年6月実施分)
(令和5年7月~令和5年12月実施分)
(令和5年1月~令和5年6月実施分)
(令和4年7月~令和4年12月実施分)
(令和4年1月~令和4年6月実施分)
(令和3年7月~令和3年12月実施分)
(令和3年1月~令和3年6月実施分)
(令和2年7月~令和2年12月実施分)
(令和2年1月~令和2年6月実施分)
(令和1年7月~令和1年12月実施分)
(平成31年1月~令和1年6月実施分)
(平成30年7月~平成30年12月実施分)
(平成30年1月~平成30年6月実施分)
(平成29年7月~平成29年12月実施分)
(平成29年1月~平成29年6月実施分)
(平成28年7月~平成28年12月実施分)
(平成28年1月~平成28年6月実施分)
(平成27年7月~平成27年12月実施分)
(平成27年1月~平成27年6月実施分)
(平成26年7月~平成26年12月実施分)
(平成26年1月~平成26年6月実施分)
(平成24年7月~平成24年12月実施分)
(平成24年1月~平成24年6月実施分)
(平成23年7月~平成23年12月実施分)
(平成23年1月~平成23年6月実施分)
(平成22年7月~平成22年12月実施分)
(平成22年1月~平成22年6月実施分)
(平成21年7月~平成21年12月実施分)
(平成21年1月~平成21年6月実施分)
(平成19年7月~平成19年12月実施分)
(平成18年1月~平成18年6月実施分)
(平成17年7月~平成17年12月実施分)
(平成17年1月~平成17年6月実施分)
(平成16年7月~平成16年12月実施分)
(平成16年1月~平成16年6月実施分)
(平成15年7月~平成15年12月実施分)
(平成15年1月~平成15年6月実施分)
(平成14年7月~平成14年12月実施分)
(平成14年1月~平成14年6月実施分)

●作業環境測定士

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者の数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち衛生に係わる技術的な時以降を管理させなければなりません。
◆第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
◆第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。

第一種・第二種【労働衛生一般】

(平成16年8月実施分)【PDFファイル22KB】
(平成16年2月実施分)【PDFファイル25KB】
(平成15年8月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年7月~平成14年12月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年1月~平成14年6月実施分)【PDFファイルKB】

第一種・第二種【労働衛生関係法令】

(平成16年8月実施分)【PDFファイル26KB】
(平成16年2月実施分)【PDFファイル30KB】
(平成15年8月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年7月~平成14年12月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年1月~平成14年6月実施分)【PDFファイルKB】

第一種・第二種【デザイン・サンプリング】

(平成16年8月実施分)【PDFファイル23KB】
(平成16年2月実施分)【PDFファイル33KB】
(平成15年8月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年7月~平成14年12月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年1月~平成14年6月実施分)【PDFファイルKB】

第一種・第二種【分析に関する概論】

(平成16年8月実施分)【PDFファイル21KB】
(平成16年2月実施分)【PDFファイル22KB】
(平成15年8月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年7月~平成14年12月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年1月~平成14年6月実施分)【PDFファイルKB】

第一種【有機溶剤】

(平成16年8月実施分)【PDFファイル31KB】
(平成16年2月実施分)【PDFファイル31KB】
(平成15年8月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年7月~平成14年12月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年1月~平成14年6月実施分)【PDFファイルKB】

第一種【鉱物性粉じん】

(平成16年8月実施分)【PDFファイル28KB】
(平成16年2月実施分)【PDFファイル28KB】
(平成15年8月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年7月~平成14年12月実施分)【PDFファイルKB】

第一種【特定化学物質等】

(平成16年8月実施分)【PDFファイル22KB】
(平成16年2月実施分)【PDFファイル22KB】
(平成15年8月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年7月~平成14年12月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年1月~平成14年6月実施分)【PDFファイルKB】

第一種【金属類】

(平成16年8月実施分)【PDFファイル25KB】
(平成16年2月実施分)【PDFファイル25KB】
(平成15年8月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年7月~平成14年12月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年1月~平成14年6月実施分)【PDFファイルKB】

第一種【放射性物質】

(平成16年8月実施分)【PDFファイル32KB】
(平成16年2月実施分)【PDFファイル32KB】
(平成15年8月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年7月~平成14年12月実施分)【PDFファイルKB】
(平成14年1月~平成14年6月実施分)【PDFファイルKB】

●労働安全・衛生コンサルタント

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣の登録を受け、事業場における労働安全または労働衛生の水準の向上を図るため、事業者からの依頼により、事業場の診断や、これに基づく指導を業として行う専門家であり、労働安全・衛生に関する高い専門知識はもちろん、豊富な経験に裏付けられた高い指導力・安全衛生に対する強い熱意が求められます。

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