教育訓練給付制度のご案内
● 制度概要
教育訓練給付金制度は、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす在籍者または離職者が、下記の支給対象の講習を修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額がハローワークから本人に支給されます。
□ 支給金額
受講料の20%(上限10万円)
□ 支給対象者
・在職の方
雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が3年以上(初回は1年以上あれば可)・離職中の方
* 雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が3年以上(初回は1年以上あれば可)
* 離職日の翌日から受講開始日までが1年以内
※給付制度の利用をご希望される場合は、管轄するハローワークにて支給対象の可否をご確認ください。
● 教育訓練指定講座に該当する講習
・フォークリフト運転技能講習(Cコース / 31H)・高所作業車運転技能講習 (Bコース / 14H)・玉掛け技能講習 (Eコース / 19H)+ 小型移動式クレーン運転技能講習(Aコース / 16H)※・玉掛け技能講習 (Eコース / 19H)+ 床上操作式クレーン運転技能講習(Bコース / 16H)※・車両系(整地・運搬・積込み用及び掘削用)建設機械運転技能講習(Eコース / 38H)・移動式クレーン運転士免許実技教習(9H)※・クレーン・デリック運転士免許実技教習(9H)※
[注意] ※がついている講習は2ヵ月以内に修了する必要があります。
● 申込方法
利用される方は、受講予約する際にお申し出を行ってください。
また、当日、ハローワークで発行される「支給要件回答書」を必ずご持参ください。
詳しくは厚生労働省の説明ページ(➤教育訓練給付制度)をご覧ください。